インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になり、消費税の申告で「2割特例」を使っている方にとって、次に気になるのは「2割特例はいつまで使えるのか」「終わった後はどうなるのか」ではないでしょうか。
結論からいうと、2割特例は「2026年9月30日までの取引だけに使える制度」ではありません。 正確には、2026年9月30日までの日の属する課税期間が適用対象です。
そのため、通常の暦年課税である個人事業者は2026年分まで2割特例を使える可能性があります。一方、法人は決算月によって最後に2割特例を使える事業年度が異なります。例えば3月決算法人なら、他の要件を満たすことを前提に、2027年3月期まで2割特例を適用できる可能性があります。
その後は、個人事業者に限って2027年分・2028年分の「3割特例」が設けられました。法人には3割特例はありません。法人や、3割特例が終わった後の個人事業者は、原則として「簡易課税」または「一般課税」で消費税を計算することになります。
この記事では、2割特例の終了時期と、3割特例・簡易課税・一般課税への移行を整理します。
この記事で扱う「2割特例・3割特例」は、インボイス登録を機に課税事業者となった側の納付税額を計算する制度です。
免税事業者などから仕入れた買手側の仕入税額控除が2026年10月から「7割控除」になる制度とは別です。買手側の経過措置については、免税事業者からの仕入れはどうなる?2026年10月からの7割控除とインボイス経過措置をご覧ください。
この記事の要点
- 2割特例は、2026年9月30日までの日の属する課税期間について適用できる制度です。
- 通常の個人事業者は、要件を満たせば2026年分まで2割特例を適用できます。
- 法人は決算月によって最後の適用事業年度が異なります。2026年9月30日で一律に打ち切られるわけではありません。
- 3割特例は、一定の要件を満たす個人事業者の2027年分・2028年分が対象です。法人は対象外です。
- 3割特例は事前届出が不要で、申告時に適用を選べます。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、適用できない課税期間があります。
- 2割特例・3割特例の終了後は、簡易課税または一般課税を検討します。
- 簡易課税には届出が必要ですが、2割特例・3割特例から移行する場合には、届出期限を緩和する措置があります。
- 簡易課税や3割特例が常に有利とは限りません。業種や設備投資の予定によっては一般課税の方が有利になることがあります。
2割特例は「2026年9月30日で一律終了」ではない
2割特例は、インボイス制度を機に課税事業者となった小規模事業者等の負担を軽減するために設けられた経過措置です。適用対象者の詳しい要件は後述します。
納付税額は、概念的には次のように計算します。
納付税額 = 売上税額 − 売上税額の80% = 売上税額の20%
重要なのは、適用期限の表現です。
国税庁は、2割特例を「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間」について適用できるとしています。
つまり、2026年9月30日を境に、その翌日から突然2割特例が使えなくなるわけではありません。
個人事業者は通常、2026年分まで
個人事業者の消費税の課税期間は、通常、1月1日から12月31日までの暦年です。
2026年分の課税期間には2026年9月30日が含まれるため、他の適用要件を満たしていれば、2026年分の申告まで2割特例を適用できます。
したがって、「2026年10月以降の売上だけ2割特例が使えない」という処理にはなりません。通常の暦年課税であれば、2026年分という課税期間単位で判定します。
法人は決算月によって最後の適用期が変わる
法人の場合、原則として事業年度が消費税の課税期間です。
例えば3月決算法人の場合、2026年4月1日から2027年3月31日までの課税期間には2026年9月30日が含まれます。そのため、他の要件を満たしていれば、2027年3月期まで2割特例の適用が可能です。
一方、次の2027年4月1日から2028年3月31日までの課税期間には2026年9月30日が含まれないため、2割特例は使えません。
| 事業者 | 通常の課税期間 | 2割特例の最後の適用イメージ |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 1月1日〜12月31日 | 2026年分 |
| 3月決算法人 | 4月1日〜翌年3月31日 | 2027年3月期 |
| その他の法人 | 事業年度による | 2026年9月30日を含む課税期間まで |
※ いずれも2割特例そのものの適用要件を満たすことが前提です。課税期間を1か月・3か月に短縮している場合などは別途確認が必要です。
2割特例は「インボイス登録がなければ免税事業者となる課税期間」が基本
2割特例は、すべての課税事業者が使える制度ではありません。
基本的には、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、本来は免税事業者となる課税期間について課税事業者となった場合が対象です。
そのため、過去に課税事業者だったことがあるだけで対象外になるわけではありません。課税事業者がインボイス発行事業者となった場合でも、その翌課税期間以降について、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たせば、2割特例を適用できる場合があります。
一方、例えば次のような課税期間では2割特例を使えないことがあります。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えており、インボイス登録とは関係なく課税事業者になる場合
- 特定期間の課税売上高等によって免税点制度を使えない場合
- 一定の新設法人など、もともと免税事業者になれない場合
- 調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により免税点制度の適用が制限されている場合
- 課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を使っている場合
※ 上記は主な例です。個別の適用可否は、国税庁のQ&A等で確認してください。
「前年まで2割特例を使えたから、今年も必ず使える」とは限りません。課税期間ごとに適用要件を確認する必要があります。
2027年・2028年は個人事業者に「3割特例」
2026年度税制改正により、2割特例の終了後、一定の個人事業者について「3割特例」が設けられました。
通常の暦年課税であれば、対象は2027年分と2028年分です。
納付税額の考え方は、次のとおりです。
納付税額 = 売上税額 − 売上税額の70% = 売上税額の30%
2割特例と同じように、実際の仕入税額を積み上げなくても売上税額をもとに計算できます。
3割特例は個人事業者だけ。法人は対象外
ここは非常に重要です。
3割特例は、個人事業者を対象とした経過措置です。
法人は、たとえ小規模法人で、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった場合でも、3割特例を使うことはできません。
したがって、法人は2割特例の適用が終わった後、原則として簡易課税か一般課税で申告することになります。
3割特例は事前届出が不要
3割特例は、簡易課税のように事前の選択届出を提出する必要はありません。
適用要件を満たしていれば、申告書に3割特例を適用する旨を付記することで適用できます。また、簡易課税のように「一度選んだら一定期間継続しなければならない」という制限もありません。
そのため、適用できる個人事業者は、申告方法を比較したうえで3割特例を選択できます。一般課税を前提としている場合だけでなく、簡易課税制度を選択している場合でも、3割特例の要件を満たせば申告時に3割特例を適用できます。
3割特例にも適用できないケースがある
「個人事業者なら2027年・2028年は全員3割」と考えるのは誤りです。
例えば、次のような課税期間では3割特例を使えません。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
- 特定期間の判定により免税点制度の適用が制限される場合
- 一定の相続等により免税点制度の適用が制限される場合
- 調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により免税点制度の適用が制限される場合
- 課税期間を1か月または3か月に短縮している場合
- 課税期間の初日に恒久的施設を有しない国外事業者に該当する場合
一般的な小規模事業者ではまず、「インボイス登録がなければ免税事業者だったか」「基準期間の課税売上高が1,000万円以下か」を確認するところから始めるとよいでしょう。
以下の図は、2割特例終了後の選択肢を大まかに整理したものです。
3割特例の適用可否は2027年分・2028年分をそれぞれの年ごとに判定します。また、簡易課税にも基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることなどの適用要件があります。図だけで最終判断せず、本文の要件もあわせて確認してください。
※ この図は選択肢の関係を簡略化したものです。3割特例は各年の要件判定が必要で、簡易課税も常に選択できるわけではありません。
3割特例・簡易課税・一般課税はどれを選ぶ?
3割特例を使えるからといって、必ず3割特例が最も有利になるとは限りません。
消費税の主な計算方法を整理すると、次のようになります。
| 計算方法 | 納付税額の基本的な考え方 | 主な要件・特徴 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 売上税額の20% | インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者等。2026年9月30日までの日の属する課税期間まで |
| 3割特例 | 売上税額の30% | 一定の個人事業者の2027年分・2028年分。事前届出不要 |
| 簡易課税 | 売上税額 − 売上税額×みなし仕入率 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下等。届出が必要 |
| 一般課税 | 売上税額 − 実際の仕入税額 | 実際の課税仕入れ等を基に計算。仕入税額控除には原則として帳簿・インボイス等の保存が必要 |
簡易課税の方が3割特例より有利になる場合もある
簡易課税では、事業区分ごとに「みなし仕入率」が定められています。
売上税額に対する納付割合だけを単純化して比較すると、次のようになります。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 簡易課税での納付割合のイメージ | 3割特例との単純比較 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 90% | 10% | 簡易課税の方が低い |
| 第2種 | 80% | 20% | 簡易課税の方が低い |
| 第3種 | 70% | 30% | 同水準 |
| 第4種 | 60% | 40% | 3割特例の方が低い |
| 第5種 | 50% | 50% | 3割特例の方が低い |
| 第6種 | 40% | 60% | 3割特例の方が低い |
※ 実際の申告では複数事業を行っている場合の区分、税率、売上返還等その他の要素があるため、上表だけで最終判断はできません。
単一の事業区分だけを前提に納付割合を単純比較すると、第1種・第2種では簡易課税の納付割合が3割特例より低く、第3種では同水準、第4種〜第6種では3割特例の納付割合が低くなります。
ただし、実際には複数事業を営んでいる場合の事業区分や税率、売上返還等の影響があるため、上表だけで最終判断することはできません。
設備投資や輸出取引などがあるなら一般課税も比較する
簡易課税や2割特例・3割特例は、実際にいくら課税仕入れ等を行ったかにかかわらず、所定の方法で仕入税額を計算します。
そのため、多額の設備投資や輸出取引などにより、一般課税で仕入税額控除による還付が生じ得る場合は、一般課税も比較する必要があります。簡易課税や3割特例では、実際の課税仕入れ等に係る消費税額が売上税額を上回ることを理由とする還付は生じません。
高額なPC・サーバー・設備の導入、事務所移転などを予定している場合も、単純に「計算が楽だから」という理由だけで簡易課税や3割特例を選ばず、一般課税を含めて検討しましょう。
簡易課税への移行には届出が必要。ただし期限の特例がある
簡易課税制度を使うには、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。通常は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
ただし、2割特例または3割特例を使った事業者が、その翌課税期間から簡易課税へ移行する場合には、届出期限を緩和する経過措置があります。
原則として、その翌課税期間の確定申告期限までに、翌課税期間から簡易課税を適用する旨を記載した届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。
例えば、通常の個人事業者が2026年分について2割特例を適用し、2027年分から簡易課税を選びたい場合には、この移行措置を利用できる可能性があります。
また、2028年分まで3割特例を使った個人事業者が2029年分から簡易課税へ移る場合も、同様に移行措置の対象となり得ます。
参考:移行措置の届出期限には例外があります。
2割特例・3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税へ移る場合は、原則としてその翌課税期間の確定申告期限まで届出できます。ただし、その翌課税期間が2026年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までです。
ただし、簡易課税そのものには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることなどの要件があります。また、簡易課税を選択すると、原則として2年間は継続適用した後でなければ選択をやめられません。
設備投資の予定や今後の事業構成まで見て判断することが重要です。
個人事業者・法人それぞれの税務上の届出時期を年間で確認したい方は、ITフリーランスの税金・労務カレンダーとひとり法人・ITベンチャーの税務・労務カレンダーも参考にしてください。
2割特例・3割特例では受け取ったインボイスの保存は不要?
消費税の納付税額の計算という観点では、2割特例・3割特例や簡易課税を使う場合、実際の仕入税額を積み上げて計算しないため、受け取ったインボイスの入手・保存は必要ありません。
ただし、ここも誤解しやすい点です。
所得税や法人税、電子帳簿保存法など、消費税とは別の理由で請求書・領収書等の保存が必要になることがあります。また、インボイス発行事業者として交付したインボイスの写しなど、売手側として保存が必要な書類もあります。
したがって、「3割特例だから請求書や領収書を捨ててよい」という意味ではありません。
会計ソフトについても、申告方法を変更する場合は課税形式等の設定確認が必要です。マネーフォワード クラウド会計を利用している方は、事業者作成と後戻りできない「基本情報」の設定も確認してください。
2026年中に確認しておきたい5つのこと
2割特例を利用している方は、申告時になってから考えるのではなく、次の点を早めに整理しておくと安全です。
-
自分の最後の2割特例対象課税期間を確認する
個人事業者と法人では異なり、法人は決算月によって変わります。 -
2割特例・3割特例の適用要件を毎期確認する
基準期間の課税売上高などによって、前年に使えた特例が使えなくなることがあります。 -
個人事業者は2027年・2028年の3割特例を検討する
ただし、簡易課税・一般課税と比較してから決めます。 -
法人は2割特例終了後の計算方法を決める
3割特例は使えないため、簡易課税か一般課税を検討します。 -
簡易課税を検討するなら届出期限と設備投資予定を確認する
移行時の届出期限には特例がありますが、簡易課税の適用要件や継続適用の制限まで含めて判断します。
よくある質問
2026年10月1日以降の売上には2割特例を使えないのですか?
一律に使えなくなるわけではありません。
2割特例は「2026年9月30日までの日の属する課税期間」が対象です。通常の個人事業者であれば2026年分が対象になり得ますし、3月決算法人であれば2027年3月期が対象になり得ます。取引日ごとに9月30日以前・10月1日以後へ分けて2割特例の適否を判断する制度ではありません。
個人事業者なら2027年・2028年は必ず3割特例を使えますか?
いいえ。
3割特例は、インボイス登録を機に本来免税事業者であった個人事業者が課税事業者となった場合に利用できる経過措置です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、適用できないケースがあります。
法人にも3割特例はありますか?
ありません。
3割特例は個人事業者を対象とした制度です。法人は2割特例の適用終了後、簡易課税または一般課税を検討します。
3割特例と簡易課税はどちらが有利ですか?
事業内容によります。
単一の事業区分だけを前提に納付割合を比較すると、第1種・第2種では簡易課税、第3種では同水準、第4種〜第6種では3割特例の納付割合が低くなります。ただし、複数事業を営む場合などは単純比較できません。また、多額の設備投資や輸出取引など、一般課税で還付が生じ得る場合は一般課税も比較する必要があります。
「売上がいくらだからこの制度」と一つの数字だけで決めず、事業区分、課税仕入れ等の状況、設備投資、今後の売上見込みまで含めて比較することが大切です。
まとめ:2割特例の「終了日」ではなく、その後の申告方法までセットで考える
2割特例について最も注意したいのは、「2026年9月30日で全員一斉に使えなくなる」と考えないことです。
判定は課税期間単位で行います。通常の個人事業者なら2026年分、法人なら決算月に応じて2026年9月30日を含む事業年度が最後の対象となり得ます。
その後、一定の個人事業者には2027年分・2028年分の3割特例がありますが、法人にはありません。また、3割特例が使える場合でも、簡易課税や一般課税の方が有利になるケースがあります。
特に消費税は、届出の期限を過ぎると選択できる計算方法が変わることがある税目です。2割特例を使っている方は、次回の申告時まで待たず、今後の売上、課税仕入れ等の状況、設備投資などを踏まえて、どの方法へ移行するかを早めに確認しておくことをおすすめします。
参考資料
制度の詳細・最新情報は、以下の国税庁資料をご確認ください。
※ 本記事は2026年9月16日時点の法令・国税庁公表資料に基づいています。制度改正や個別事情により取扱いが異なる場合があります。
