インボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の相手から課税仕入れをした場合、原則として、その仕入れについてインボイスの交付を受けることができず、通常の仕入税額控除を受けることはできません。

ただし、制度開始後には経過措置が設けられており、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除できます。そして、2026年10月1日からは控除可能割合が70%へ変わります。

ここで注意したいのは、古い解説では「2026年10月から50%になる」と書かれていることがある点です。2026年度(令和8年度)税制改正で経過措置が見直され、2026年10月から2年間は70%、その後50%、30%と段階的に縮小する仕組みに変更されました。国税庁は、この改正後の仕組みを「7・5・3割控除」と案内しています。

この記事では、主に一般課税(原則課税)で消費税を申告する事業者を対象に、2026年10月から何が変わるのか、9月30日前後の取引をどう判定するのか、必要な帳簿・請求書、少額特例や簡易課税との関係まで整理します。

小規模事業者が最初に確認したいポイント

自社が消費税の免税事業者である場合には、その課税期間について仕入税額控除を使って消費税の納付税額を計算しません。

また、課税事業者であっても、簡易課税制度、2割特例、3割特例を適用する場合には、実際の仕入税額を積み上げて納付税額を計算しないため、消費税の納付税額の計算上、受け取ったインボイスの入手・保存は必要ありません。

したがって、小規模・零細事業者では「70%控除の処理」を確認する前に、まず自社が一般課税・簡易課税・2割特例・3割特例のどれで申告するのかを確認することが重要です。

なお、インボイスの保存が消費税計算上不要でも、法人税・所得税、帳簿保存、電子取引データ保存などの観点から、領収書や請求書等の保存まで不要になるわけではありません。
また、3割特例は個人事業者に限定された制度です。

自社に7・5・3割控除の確認が必要か、まず全体像を確認

以下は2026年9月13日現在の制度を前提とした概略フローです。2割特例、3割特例、少額特例、7・5・3割控除には、それぞれ適用期間・要件があります。詳細は本文で確認してください。

免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の判定フロー自社の消費税の課税方式、少額特例の適用、仕入先のインボイス登録状況から、7・5・3割控除の経過措置を確認する必要があるかを判断する流れです。

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

自社は消費税の課税事業者?

7・5・3割控除の判定対象外

この課税期間は一般課税?

簡易課税・2割特例・3割特例

仕入れごとの
7・5・3割控除の判定は不要

少額特例の対象?

帳簿のみの保存で
通常の仕入税額控除を確認

仕入先は
インボイス発行事業者?

通常の仕入税額控除を確認

7・5・3割控除の
経過措置を確認

フローチャートの補足

  • 2割特例・3割特例・少額特例には、それぞれ適用期限があります。
  • 免税事業者から課税事業者へ移行する場合の棚卸資産等には、別途、仕入税額控除の調整規定があります。
  • 7・5・3割控除には、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、同一のインボイス発行事業者以外の者からの対象仕入れについて税込1億円の上限があります。小規模事業者では通常問題になりにくいため、この図では省略しています。

この記事の要点

  • 2026年10月1日から2028年9月30日までは、仕入税額相当額の70%を控除できる
  • 「仕入代金の70%を経費にできる」という意味ではない
  • 80%か70%かは、原則として支払日ではなく課税仕入れを行った時期で判定する
  • 経過措置には、一定事項を記載した帳簿と請求書等の保存が必要
  • 簡易課税、2割特例・3割特例では、消費税の納付税額の計算上、受け取ったインボイスの保存は不要
  • 少額特例に該当する取引では、70%経過措置ではなく帳簿のみで通常の仕入税額控除を受けられる場合がある

2026年10月から「80%控除」が「70%控除」に変わる

免税事業者、消費者、インボイス登録をしていない課税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として通常の仕入税額控除の対象になりません。

その負担を段階的に調整するため、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

2026年度税制改正後のスケジュールは次のとおりです。

課税仕入れの時期 控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日以後 経過措置終了(原則として控除不可)

改正前は2026年10月から3年間50%となり、その後、経過措置が終了する予定でした。2026年度税制改正により、70%→50%→30%と段階的に縮小する形へ改められ、最終的な終了時期も2031年9月30日まで延長されています。

したがって、2026年9月以前に作成されたWeb記事や社内資料を見ると、現在の制度と異なるスケジュールが記載されていることがあります。インボイス関連は改正が続いているため、古い資料だけで判断しないことが重要です。

「70%控除」は仕入代金の70%を経費にする制度ではない

「70%控除」という表現だけを見ると、仕入代金の70%しか経費にできないようにも読めますが、そうではありません。

70%という割合を掛ける対象は、仕入代金そのものではなく、その取引に含まれると考える仕入税額相当額です。

例えば、一般課税を適用している事業者が、免税事業者へ10%課税の外注費として税込11万円を支払ったとします。ここでは説明を分かりやすくするため、課税売上割合などによる追加の制限がなく、仕入税額を全額控除できる取引として単純化します。

税込11万円に含まれる消費税等相当額を1万円とすると、経過措置による控除額は次のようになります。

時期 仕入税額相当額 経過措置の割合 控除対象となる金額
2026年9月30日まで 10,000円 80% 8,000円
2026年10月1日以後 10,000円 70% 7,000円

同じ11万円の支払いでも、2026年10月以後の課税仕入れでは、他の条件が同じなら控除できる金額が1,000円少なくなります。

なお、税抜経理をしている場合には、仕入税額控除の対象にならない部分について経理処理も必要になります。通常の費用であれば費用額に、固定資産であれば取得価額等に影響することがあります。高額な資産取得などでは、消費税だけでなく法人税・所得税側の処理も含めて確認した方が安全です。

小規模事業者は、まず「自社の消費税の計算方法」を確認する

この70%経過措置を特に意識する必要があるのは、実際の課税仕入れに基づいて仕入税額控除を計算する一般課税の事業者です。

小規模事業者では、一般課税ではなく、次の制度を利用しているケースも少なくありません。

  • 簡易課税制度
  • 2割特例
  • 3割特例

これらは、仕入先ごとの実際の仕入税額を積み上げて納付税額を計算する仕組みではありません。

国税庁も、簡易課税制度、2割特例・3割特例を適用する場合には、消費税の納付税額の計算に当たり、受け取ったインボイスの入手・保存は必要ないと明記しています。

そのため、例えば簡易課税を適用している小規模法人が免税事業者へ外注費を支払ったとしても、その外注費について「80%か70%か」を個別に判定して納付税額を計算するわけではありません。

同様に、2割特例や3割特例を適用する場合も、この記事で説明している7割控除の計算を仕入れごとに行うものではありません。

ただし、それぞれ適用要件があります。特に3割特例は個人事業者のみが対象で、法人は利用できません。2割特例・3割特例の適用時期や簡易課税への移行については、別記事で整理する予定です。

インボイス保存の補足

簡易課税、2割特例・3割特例では、消費税の納付税額の計算上、受け取ったインボイスの保存は必要ありません。

しかし、所得税・法人税の所得計算、帳簿書類の保存、電子取引データの保存など、消費税以外の理由で請求書・領収書等を保存する必要はあります。

「インボイスを保存しなくても消費税額を計算できる」ことと、「証憑を捨ててよい」ことは別です。

マネーフォワード クラウド会計を利用している場合も、課税形式の設定は税額計算に直結します。初期設定については、「事業者作成と後戻りできない『基本情報』の設定」も参考にしてください。

税込1万円未満なら「少額特例」が使える場合もある

一定規模以下の事業者については、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れであれば、インボイスの保存がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる「少額特例」があります。

この特例は、取引相手が免税事業者であっても利用できます。

そのため、少額特例の要件を満たす取引については、免税事業者との取引だからといって70%経過措置を機械的に適用するわけではありません。

少額特例には、事業者の規模や「税込1万円未満」の判定単位など独自の要件があるため、経過措置とは分けて確認する必要があります。

9月30日と10月1日をまたぐ取引は「支払日」だけで判断しない

2026年10月の切替で、実務上もっとも間違えやすいのが取引時期の判定です。

国税庁は、80%と70%のどちらを使うかについて、その課税仕入れを行った時期で判断するとしています。

請求書の発行日や代金の支払日だけで決まるわけではありません。

サービスは原則として役務が完了した日

国税庁Q&Aでは、2026年9月21日からサービス提供を受け、10月20日に役務が完了し、10月31日に代金を支払う例が示されています。

このケースでは、課税仕入れを行った日は原則として役務の全部が完了した2026年10月20日になるため、70%を使います。

「9月からサービスを受けていたから一部は80%」や「支払いが10月だから70%」という判定ではありません。役務の内容と、消費税上の課税仕入れの時期を確認します。

商品は引渡しの時期に応じて80%・70%に分かれることがある

商品の仕入れなど資産の譲受けについては、原則として引渡しがあった日が課税仕入れの時期になります。

国税庁Q&Aでは、2026年9月21日から10月20日まで継続して商品を仕入れる例について、

  • 2026年9月21日~9月30日に仕入れた分:80%
  • 2026年10月1日~10月20日に仕入れた分:70%

と分けて計算する例を示しています。

つまり、同じ取引先からの同じ月締めの請求であっても、商品の引渡時期によって80%と70%に分ける必要がある場合があります。

請求書が1枚だからといって、その請求書全体を一律に80%または70%で処理できるとは限りません。

短期前払費用は取扱いが異なることがある

年払いの保守料などを税務上の「短期前払費用」として処理している場合は注意が必要です。

国税庁Q&Aでは、3月決算法人が2026年1月に2026年1月から12月までの1年分の保守料金を支払い、短期前払費用の取扱いを受けているケースについて、その支出日の属する課税期間の課税仕入れとして、1年分全額に80%の経過措置を適用して差し支えないとしています。

つまり、通常の役務提供なら10月以後に完了する部分が問題になり得ますが、税務上の短期前払費用の取扱いを適用している場合には、支出時の課税期間で判定するケースがあります。

ただし、「年払いにすれば何でも前倒しできる」という意味ではありません。短期前払費用には別途要件があるため、制度を混同しないようにしてください。

一般課税で経過措置を使う場合は帳簿と請求書等の保存が必要

ここまで説明した保存要件は、一般課税で7・5・3割控除の経過措置を利用する場合の話です。

免税事業者等からの仕入れだから、請求書を保存しなくてよいわけではありません。

経過措置の適用を受けるためには、原則として次の両方を保存します。

  1. 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等
  2. 一定事項を記載した帳簿

帳簿には通常の課税仕入れの記録に加えて、経過措置の対象であることが分かる記載が必要です。

例えば、

  • 「70%控除対象」
  • 「免税事業者からの仕入れ」

など、対象取引であることを識別できるようにしておきます。

会計ソフトでは、取引先がインボイス発行事業者かどうか、適用する税区分が正しいかを確認し、2026年10月をまたぐ取引を一律処理しないことが重要です。

なお、前述した少額特例や簡易課税等では保存要件が異なります。自社の消費税の計算方法を確認せず、一般課税のルールだけを当てはめないようにしてください。

2028年以後も50%、30%と段階的に縮小する

2026年10月から70%になって終わりではありません。

今後は、

  • 2028年10月1日から50%
  • 2030年10月1日から30%
  • 2031年10月1日以後は経過措置が終了し、原則として控除不可

と段階的に縮小します。

長期契約の外注先、業務委託先、賃貸人などがインボイス発行事業者ではない場合、同じ契約を続けていても将来の消費税負担は変化していきます。

特にIT事業者では、個人のエンジニア、デザイナー、ライターなどへの外注が継続するケースがあります。取引先が免税事業者等である場合は、単に現在の税区分を設定して終わりにせず、改正時期に合わせて会計ソフトの設定や経理ルールを見直せる状態にしておくことが大切です。

大口取引の補足:1社1億円の上限

経過措置には、一の適格請求書発行事業者以外の者から行う対象仕入れについて、一定額を超える部分には経過措置を使えない上限があります。

この制度は2024年10月1日以後に開始する課税期間から税込10億円の上限として既に存在しており、2026年10月1日以後に開始する課税期間から税込1億円へ引き下げられます。

小規模・零細のIT事業者では通常この金額に達するケースは多くないため、本記事では補足事項として位置付けます。ただし、不動産、高額資産、大規模な外注取引などがある場合は確認が必要です。

なお、70%への切替は「課税仕入れを行った時期」で判定する一方、この1億円上限への変更は「2026年10月1日以後に開始する課税期間」から適用されます。似た日付ですが、判定ルールは異なります。

2026年10月までに経理担当者が確認したいこと

経過措置の変更に備えて、まず次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 自社の消費税の計算方法が、一般課税・簡易課税・2割特例等のどれか
  • 一般課税の場合、継続取引先のうちインボイスを発行できない相手がいるか
  • 一般課税の場合、会計ソフトで免税事業者等からの仕入れを識別できているか
  • 9月と10月をまたぐ役務や商品仕入れがあるか
  • 一般課税で経過措置を使う場合、帳簿に経過措置対象である旨を記録できる運用になっているか
  • 少額特例など別の特例が使える取引を混同していないか
  • 長期契約について、2028年以後の50%・30%への変更も把握しているか

特に、小規模事業者で簡易課税・2割特例等を適用している場合には、一般課税の事業者と同じ事務処理をそのまま行う必要はありません。

一方、一般課税で、請求書の日付や支払日だけを見て80%・70%を切り替える運用にしている場合は、取引内容によって誤る可能性があります。

よくある質問

簡易課税を使っている場合も、免税事業者からの仕入れを70%で計算しますか?

いいえ。簡易課税制度は、実際の仕入税額を積み上げるのではなく、売上げに係る消費税額と事業区分ごとのみなし仕入率を使って納付税額を計算します。

そのため、簡易課税を適用する場合には、免税事業者からの個々の仕入れについて70%を掛けて納付税額を計算するわけではありません。

2割特例・3割特例なら、受け取ったインボイスを保存しなくてよいのですか?

消費税の納付税額の計算上は、インボイスの入手・保存は必要ありません。

ただし、所得税・法人税の所得計算、帳簿書類の保存、電子取引データ保存などのために、請求書・領収書等の保存が必要になることがあります。

なお、3割特例は個人事業者に限定された制度です。

9月に請求書を受け取り、10月に支払った場合は80%ですか、70%ですか?

請求書の発行日や支払日だけでは決まりません。

原則として、役務提供なら役務が完了した日、商品の仕入れなら引渡しを受けた日など、消費税上の課税仕入れを行った時期で判定します。

免税事業者から仕入れた金額は、法人税・所得税でも経費にならないのですか?

いいえ。この記事で扱っているのは、主に消費税の仕入税額控除の問題です。

免税事業者からの支出だからという理由だけで、法人税の損金や所得税の必要経費にならないわけではありません。事業との関連性や各税法上の要件に従って別途判断します。

まとめ

2026年10月1日から、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は、仕入税額相当額の80%から70%へ変わります。

ただし、小規模事業者では、まず自社がどの方法で消費税を計算しているかを確認することが重要です。

  • 自社が免税事業者であれば、その課税期間について仕入税額控除の計算を行わない
  • 簡易課税では、実際の仕入税額を積み上げない
  • 2割特例・3割特例でも、消費税の納付税額の計算上、受け取ったインボイスの保存は不要
  • 一般課税では、7・5・3割控除の経過措置、少額特例、課税仕入れの時期、保存要件を確認する必要がある

一般課税の場合も、実務では単に会計ソフトの「80%」を「70%」へ変更すれば終わりではありません。

  • 課税仕入れを行った時期はいつか
  • 帳簿・請求書等の保存要件を満たしているか
  • 少額特例等が適用できないか
  • 短期前払費用など特別な取扱いがないか

を取引ごとに整理する必要があります。

また、2026年度税制改正により従来予定されていたスケジュール自体が変更されているため、過去の解説記事や古い社内資料をそのまま使わないことも重要です。

消費税は、届出や計算方法の選択によって同じ取引でも納付税額が大きく変わることがあります。自社が一般課税・簡易課税・特例のどれに該当するのか分からない場合や、9月・10月をまたぐ高額取引がある場合は、申告前ではなく早めに整理しておくことをおすすめします。

参考資料