会計ソフトへ日々の売上や経費を入力し、預金残高や売掛金、未払金なども毎月確認している。

それでも、その試算表をそのまま決算書にすればよいとは限りません。

決算では、日常の記帳だけでは反映しきれないものを確認し、その事業年度・年分に帰属する収益・費用と、決算日時点で残る資産・負債を整理する必要があります。

たとえば、

  • 期末に残っている商品を棚卸資産として残す
  • 固定資産について当期分の減価償却費を計上する
  • 当期にサービスを受けたが、まだ支払っていない費用を計上する
  • 翌期分まで先払いした費用を、当期分と翌期分に分ける

といった処理です。

こうした決算時の調整を仕訳として反映するものが、決算整理仕訳です。

この記事の要点

  • 決算整理仕訳は、日常の仕訳の「間違い直し」だけではない
  • 決算では、収益・費用を正しい期間に対応させ、資産・負債の期末残高を整える
  • 棚卸、減価償却、未払・前払などは代表的な決算整理項目
  • 棚卸は「決算日後に仕訳すればよい」だけではなく、決算日時点の在庫数量を把握する必要がある
  • 日常の経理を正しく行っていても、決算で追加処理が必要になることがある
  • 会計上の処理と税務上の取扱いは必ずしも同じではない

この記事の前提

本記事は、一般的な決算整理の考え方を分かりやすく説明するものです。実際の会計・税務処理は、法人・個人事業主の別、取引内容、契約条件、採用している会計方針などによって異なる場合があります。また、一定の青色申告者が選択できる現金主義の特例など、通常とは異なる取扱いもあります。

決算整理仕訳とは

決算整理仕訳とは、決算書を作成する前に、日常の記帳だけでは適切に表せない期末残高や収益・費用の期間帰属を調整する仕訳です。

日常の経理では、銀行入出金、請求書、領収書、クレジットカード明細などをもとに取引を記録していきます。

しかし、会計では「お金を払ったか」「請求書が届いたか」だけで、その事業年度・年分の収益・費用が決まるわけではありません。

「中小企業の会計に関する基本要領」でも、一会計期間に属する収益と、それに対応する費用を計上する考え方が示されています。

そのため決算では、日常の仕訳を集計した試算表を出発点として、決算日時点の状態へ調整します。

日常経理から決算書までの流れ日常の仕訳を試算表に集計し、決算整理事項を確認して決算整理仕訳を反映した後、貸借対照表と損益計算書を作成する流れ

日常の仕訳

試算表

決算整理事項を確認

決算整理仕訳

決算書
BS・PL

BS・PLの基本構造では、BSは決算日時点の資産・負債・純資産、PLは一定期間の収益・費用と利益を表すと説明しました。

決算整理仕訳は、この「決算日時点」と「その事業年度・年分に属する期間」を正しく決算書へ反映するための調整と考えると理解しやすくなります。

なお、本記事では決算整理の理解に必要なBS・PLを中心に説明します。法人の計算書類には、このほか株主資本等変動計算書や個別注記表などもあります。

日常の仕訳が正しくても、決算整理が必要になる理由

代表的には、次のような理由があります。

理由 代表例 決算で確認すること
期末に残っているものがある 商品・仕掛品など 当期の費用にせず、資産として翌期へ残すものはないか
複数期間にわたって使うものがある PC・設備など 当期分の減価償却費はいくらか
当期分なのに未計上のものがある 未払費用・未収収益など 支払・入金が翌期でも当期に計上すべきものはないか
支払・入金済みでも翌期分が含まれる 前払費用・前受収益など 当期分と翌期分を正しく分けられているか

ポイントは、現金の動きと、収益・費用を計上すべき時期は一致しないことがあるという点です。

日常の記帳が正確でも、この期間のずれは決算時に確認する必要があります。

実際の決算では、このほか貸倒引当金などの見積項目や税金の計上なども検討します。本記事は決算整理の全体像をつかむことを目的として、代表的な項目に絞っています。

個人事業主も基本的な考え方は同じ

以下では説明を分かりやすくするため、3月決算法人を例にする箇所があります。

個人事業主の場合、所得税は原則として1月1日から12月31日までの暦年で計算するため、12月31日が年末の区切りになります。

たとえば、

  • 12月31日時点の棚卸資産を確認する
  • 12月分までに対応する費用・収益を確認する
  • 年をまたぐ前払・未払等を整理する
  • 事業用の減価償却資産について、その年分の減価償却費を計算する

といった決算整理が必要になります。

ただし、一定の青色申告者が届出により選択できる現金主義による所得計算の特例など、収益・費用の計上時期が通常と異なる場合もあります。

代表例1:棚卸―期末に残った商品は全部を当期の費用にしない

商品を仕入れて販売する事業では、決算日時点でまだ売れていない商品が残っていることがあります。

たとえば、期首在庫がないものと単純化し、当期中に100万円の商品を仕入れ、そのうち20万円相当の商品が期末に残っているとします。

この場合、100万円すべてを当期の売上原価とするのではなく、期末に残った20万円相当は棚卸資産としてBSに残し、翌期以降の販売に対応させます。この単純な例では、当期の売上原価は80万円になります。

三分法で期末商品20万円を振り替える部分だけを示せば、たとえば次のような仕訳です。

借方 金額 貸方 金額
商品 200,000円 仕入 200,000円

企業会計基準委員会の「棚卸資産の評価に関する会計基準」でも、選択した評価方法によって売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するとされています。つまり、期末棚卸資産の金額と当期の売上原価は連動して決まります。

棚卸は「決算日後にまとめてやればよい」とは限りません

決算整理仕訳そのものは、決算日を過ぎてから決算作業として入力できます。

一方、棚卸で必要なのは決算日時点に何がいくつ残っていたかという事実です。

法人税基本通達では、棚卸資産について各事業年度終了時に実地棚卸しを行うことを原則としています。個人事業主についても、所得税基本通達で各年12月31日に実地棚卸しを行うことが原則とされています。

したがって、決算日後になってから「だいたいこれくらい残っていたはず」と推測するのではなく、決算日時点の在庫数量を確定できるよう準備しておくことが重要です。

なお、法人税基本通達では、業種・業態や棚卸資産の性質等に応じ、部分計画棚卸しその他の合理的な方法を継続して適用する場合も認められています。

個人事業主についても、年末に棚卸しを実施できない場合には、年末の前後のできるだけ近い日に棚卸しを行い、その間の売上・仕入等から12月31日現在の棚卸高を計算する方法が国税庁の手引きで示されています。

したがって、「必ず決算日当日に全商品を一斉に数えなければならない」という意味ではありません。重要なのは、決算日時点の在庫数量・金額を合理的に確定でき、その計算根拠を説明できることです。

棚卸は単に「倉庫に何個あるかを数える作業」ではありません。

どこまでを当期の費用とし、どこからを翌期へ繰り越すかを決める決算処理でもあります。

なお、棚卸資産の評価方法や評価損などには別の論点もあります。本記事では、決算整理の全体像を理解するための代表例として扱います。

代表例2:減価償却―固定資産の取得額を使用期間へ配分する

PCや設備など、長期間使用する固定資産は、原則として購入額をすべて購入時の費用にするのではなく、使用する期間にわたって減価償却費を計上します。

たとえば、50万円のPCを購入して事業で使用している場合、そのPCが通常の減価償却の対象となるのであれば、当期・その年分に対応する減価償却費を計算します。

ここでも重要なのは、

お金を払った時点 = その全額が費用になる時点

とは限らないことです。

固定資産を購入したときには資産が増え、その後、使用期間に応じて減価償却費がPLへ計上されていきます。

個人事業主でも、事業用の減価償却資産については、その取得価額を法定耐用年数等に応じて各年分の必要経費へ配分します。法人と個人事業主では、税務上の償却方法や損金・必要経費への算入ルールに違いがあるため、具体的な計算では区別して確認が必要です。

PC・備品の10万円・20万円・40万円の区分や少額減価償却資産の特例については、PC・備品を購入したときの経理と減価償却で詳しく整理しています。

なお、2026年4月1日以後に取得等する資産について、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の取得価額基準は30万円未満から40万円未満へ引き上げられています。

ただし、40万円未満なら誰でも無条件に全額を経費・損金にできるわけではありません。法人・個人事業主のいずれも青色申告が前提で、常時使用する従業員数が400人を超える場合は対象外となります。また、この特例の対象となる取得価額の合計額は原則として年300万円までで、ほかにも対象者・対象資産や申告手続等の要件があります。

代表例3:未払費用―まだ払っていなくても当期の費用になることがある

3月決算法人が、継続契約しているシステム保守サービスの3月分について、請求・支払いが4月になるケースを考えます。

決算日時点ではまだ支払いが終わっていなくても、3月までに受けた継続的な役務のうち当期に対応する部分は、未払費用として計上することがあります。

たとえば、3月分のシステム保守料60,000円を未払費用として計上する場合、単純化すれば次のような仕訳になります。

借方 金額 貸方 金額
支払手数料等 60,000円 未払費用 60,000円

ここでのポイントは、支払日だけでなく、どの期間に対応する費用なのかを見ることです。

ただし、支払前の費用をすべて「未払費用」で処理するわけではありません。

会計上の「未払費用」は、一定の契約に基づき継続して役務の提供を受ける場合に、すでに提供を受けた役務のうち、まだ支払っていない対価を計上する経過勘定です。

一方、継続的な役務提供とは異なる単発の物品購入やサービスなどの未払いは、「未払金」等として処理することがあります。買掛金・未払金・未払費用の使い分けは別記事で詳しく扱います。

個人事業主の場合も、通常の発生ベースで所得を計算する場合には、年末までに対応する費用を確認する考え方は共通です。ただし、現金主義の特例を選択している場合は取扱いが異なります。

代表例4:前払費用―会計上は、支払済みでも翌期分は当期の費用ではない

反対に、代金をすでに支払っていても、そのすべてが当期の費用になるとは限りません。

たとえば3月決算法人が1月に、1月から12月までの1年分の継続的なサービス利用料120,000円をまとめて支払ったとします。

単純化して毎月同額と考えると、

  • 1月から3月までの3か月分:当期に対応
  • 4月から12月までの9か月分:翌期に対応

となります。

会計上、支払時に120,000円全額を費用処理していたのであれば、決算では翌期分90,000円を前払費用へ振り替えることが考えられます。

借方 金額 貸方 金額
前払費用 90,000円 費用科目 90,000円

この処理によって、当期のPLには当期に対応する3か月分だけが残り、翌期分はBSの資産として翌期へ引き継がれます。

ただし、この例のような継続的役務に対する前払いは、税務上の短期前払費用の対象となり得ます。

法人税では、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるための前払費用のうち、支払日から1年以内に役務提供を受けるものについて、一定の要件を満たし継続して支払年度の損金に算入している場合には、支払時の損金算入が認められる取扱いがあります。所得税についても同様の取扱いがあります。

したがって、

会計上の期間配分
と
税務上、短期前払費用として支払時に損金・必要経費算入できるか

は分けて考える必要があります。

また、この取扱いは「決算前に翌年分を払えば何でも当期の経費にできる」という制度ではありません。単発の物品購入や、契約内容・役務の性質から継続的な役務提供とはいえない支出まで一律に対象になるわけではありません。

前払金・前払費用・短期前払費用の違いについては、別記事で詳しく扱います。

代表例5:収益の期間帰属―請求日や入金日だけで売上を決めない

費用だけでなく、収益にも期間のずれがあります。

たとえば、当期中に商品を引き渡したりサービス提供を完了したりしているものの、請求や入金が翌期になる場合があります。

逆に、翌期に提供する商品・サービスの代金を当期中に先に受け取る場合もあります。

こうした場合も、

  • いつ請求書を発行したか
  • いつ入金されたか

だけではなく、どの期間の収益なのかを確認する必要があります。

なお、ここでも勘定科目を混同しないことが重要です。

  • 通常の営業取引で、売上は計上済みだが未入金なら「売掛金」
  • 営業取引以外の確定した債権であれば「未収入金」等
  • 一定の契約に基づく継続的な役務について、時間の経過に応じて発生済みだが未収の対価は「未収収益」
  • 商品・サービス提供前に先に受け取った代金は、取引内容に応じて「前受金」
  • 継続的な役務提供について、まだ提供していない期間に対応する受取額は「前受収益」

といったように、取引内容によって使う科目が異なります。

たとえば受託開発やWeb制作で、成果物の引渡し等により売上を認識しているものの請求が翌期になる場合、直ちに「未収収益」とするのではなく、通常は売掛金等として整理するケースが考えられます。

売上計上時期については、取引内容や契約条件によって判断が異なります。本記事では決算整理の全体像にとどめ、具体的な判断は個別記事で扱います。

固定資産は「買ったとき」だけでなく「期末に残っているか」も確認する

固定資産については、減価償却だけでなく、決算日時点で帳簿に残っている資産が本当に存在し、事業で使用されているかも確認します。

たとえば、

  • すでに廃棄したPCが固定資産台帳に残っている
  • 売却した設備が帳簿から除かれていない
  • 新しく取得した資産が費用処理されたままで固定資産に計上されていない
  • 使用を開始した資産の減価償却が漏れている

といった状態がないかを確認します。

このように決算では、PLの費用額を計算するだけでなく、BSに残る資産・負債が決算日時点の実態と合っているかも重要です。

決算整理は「間違った仕訳を直す作業」だけではない

決算整理という言葉から、

日常の仕訳に間違いがあったから、決算で修正する

というイメージを持つかもしれません。

もちろん、決算過程で仕訳の誤りや入力漏れを見つけて修正することもあります。

しかし、それだけが決算整理ではありません。

たとえば、

  • 期末棚卸を確定する
  • 1年間使用した固定資産の減価償却費を計上する
  • 当期分の未払費用を計上する
  • 翌期分の前払費用を繰り延べる

といった処理は、日常の記帳が間違っていなくても必要になります。

つまり決算整理は、日常の取引記録を、その事業年度・年分の決算書として完成させるための最後の調整です。

月次で確認しておくと、決算時の負担を減らせる

決算整理仕訳だからといって、すべてを年1回、決算時に初めて考える必要はありません。

たとえば、

  • 毎月、売掛金・買掛金・未払金を確認する
  • 毎月、給与や社会保険料の未払・預り残高を確認する
  • 固定資産を購入・廃棄した時点で固定資産台帳を更新する
  • 年払いサービスを契約した時点で対象期間を記録する
  • 棚卸対象の商品・材料について、期末に在庫を確認できる管理をしておく

といった運用をしておけば、決算時に1年分をまとめて調べる負担は小さくなります。

日常・月次で試算表の違和感を見つける方法は、試算表はどこを見る?残高の異常から経理ミスを見つける方法で解説しています。

「試算表はどこを見る?」の記事が、すでに入力された帳簿の残高から月次で異常を見つけることを主題としているのに対し、本記事は、その先にある決算固有の期間帰属と決算整理の考え方を扱っています。

決算整理仕訳と税務上の処理は同じとは限らない

会計上、適切な決算書を作るための処理と、法人税・所得税の申告で認められる税務上の処理は、必ずしも完全には一致しません。

たとえば、

  • 減価償却には税法上の計算方法や損金・必要経費への算入ルールがある
  • 前払費用には税務上の短期前払費用の取扱いがある
  • 費用を会計上計上していても、税務上そのまま損金・必要経費になるとは限らない場合がある

といった違いがあります。

そのため、

会計ソフトに決算整理仕訳を入れた
=
税務申告もそのままで完成

というわけではありません。

本記事では会計上の決算整理の全体像を中心にしています。税務上の適用要件がある項目は、それぞれの個別論点で確認する必要があります。

決算整理の全体像をつかんだら、次は「何を確認するか」

決算整理仕訳の個々の仕訳を暗記するより、まず、

  1. 決算日時点で何が資産・負債として残っているか
  2. 当期・その年分に属する収益・費用が漏れなく計上されているか
  3. 翌期・翌年分に属する金額が当期・当年へ混ざっていないか
  4. 固定資産や棚卸資産など、期間をまたぐ資産が適切に処理されているか

という4つの視点を持つことが重要です。

具体的に「決算前の試算表で、どの勘定科目をどの順番で確認するか」は、決算前チェックの記事で別に扱います。

本記事では、まず日常の仕訳から決算書へ移る間に、なぜ決算整理が必要なのかを理解しておきましょう。

まとめ

日常の仕訳が正しく入力されていても、そのままでは適切な決算書が完成しないことがあります。

決算では、

  • 棚卸資産を確定する
  • 固定資産の減価償却を行う
  • 未払・未収を計上する
  • 前払・前受を翌期へ繰り延べる
  • 固定資産の取得・除却等を確認する

といった処理を通じて、収益・費用を正しい期間へ対応させ、決算日時点の資産・負債を整えます。

とくに棚卸は、仕訳だけを後から入力すれば済むものではありません。決算日時点で何がどれだけ残っていたかを把握できるよう、期末の在庫確認を準備しておく必要があります。

決算整理仕訳は、日常の仕訳の単なる修正ではありません。

1年間の取引記録を、その事業年度・年分のBS・PLとして完成させるための仕上げです。

決算時に初めて帳簿を見直すのではなく、日常・月次の段階から残高と証憑を整理しておくことで、決算整理もスムーズになります。

参考資料