事業用のパソコンや備品を買ったとき、「いくらまでならその年の経費にできるのか」は迷いやすい論点です。

特に2026年度税制改正で、一定の青色申告の中小企業者等・中小事業者が使える少額減価償却資産の特例が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。2026年4月1日以後に取得等する資産から適用されます。

ただし、40万円未満なら誰でも無条件に全額を費用化できるわけではありません。10万円、20万円、40万円には、それぞれ別の制度があります。

この記事では、PCや備品を購入したときに、どの処理を選べるのかを整理します。

まず結論:10万円・20万円・40万円は別々のルール

2026年4月1日以後に取得等する資産について、基本的な整理は次のとおりです。

取得価額 主な選択肢
10万円未満 事業の用に供した年・事業年度に全額を必要経費・損金にできる
10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で費用化できる。要件を満たせば40万円未満の特例も選択可能
20万円以上40万円未満 一括償却資産は使えない。一定の青色申告の中小企業者等・中小事業者なら、40万円未満の特例で全額費用化できる場合がある
40万円以上 40万円未満の特例は使えないため、原則として固定資産に計上して通常の減価償却を行う

ここで重要なのは、基準が「以下」ではなく「未満」であることです。

  • 10万円ちょうど → 「10万円未満」ではない
  • 20万円ちょうど → 「20万円未満」ではない
  • 40万円ちょうど → 「40万円未満」ではない

たとえば、取得価額が40万円ちょうどのPCは、少額減価償却資産の40万円未満の特例の対象にはなりません。

「一括で経費」と「一括償却資産」は別物です

日常会話で「一括で経費にする」という場合は、その年・事業年度に取得価額の全額を費用化する意味で使われることがあります。

一方、税法上の「一括償却資産」は、名前に「一括」とありますが、購入した年に全額を費用化する制度ではありません。10万円以上20万円未満の資産を対象に、3年間に分けて費用化する制度です。

金額を見る前に「取得価額」と判定単位を確認する

10万円・20万円・40万円の判定は、単純にレシートや請求書の1行ごとの金額を見るものではありません。

取得価額には付随費用も含まれる

減価償却資産の取得価額には、原則として購入代価のほか、その資産を事業の用に供するために直接要した費用なども含まれます。

また、消費税の税込経理・税抜経理によって、判定に使う金額が変わります。

たとえば税込107,800円、税抜98,000円のPCなら、

  • 税抜経理方式を採用している課税事業者:98,000円で判定
  • 税込経理方式:107,800円で判定
  • 消費税の免税事業者:税込経理となるため107,800円で判定

という違いが生じます。

注意:請求書を細かく分けても、判定単位を細かくできるわけではありません

取得価額が10万円・20万円・40万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位で判定します。

税負担を小さくしたいからといって、購入物をできるだけ細かく分解して判定できるわけではありません。

たとえば国税庁は、応接セットについてはテーブル1台・椅子1脚ごとではなく、通常はテーブルと椅子の1組で判定するとしています。カーテンについても、1枚ごとではなく、通常は一つの部屋で組み合わせて使用する一式で判定します。

請求書上で個別の金額が記載されていても、それだけで税務上も別々の資産になるわけではありません。反対に、同じ種類の資産を複数まとめて購入した場合でも、通常1台・1個ごとに独立して取引・使用するものなら、それぞれの単位で判定することがあります。

大切なのは、納税者に有利になる単位を任意に選ぶのではなく、通常どの単位で取引され、どの単位で機能する資産なのかという実態で判断することです。

ここまで確認したら、取得価額別に処理をたどる

次のフローチャートは、税込・税抜の判定、通常1単位の判定、事業供用の確認を済ませた後の基本的な流れです。

PC・備品の取得価額別の処理判断取得価額が10万円未満、20万円未満、40万円未満、40万円以上の順に確認し、少額資産、一括償却資産、40万円未満の特例、通常の減価償却の候補を整理するフローチャート

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

取得価額を確認

10万円未満?

その年・事業年度に全額費用化

20万円未満?

一括償却資産
40万円未満の特例
通常の減価償却を検討

40万円未満?

40万円未満の特例の対象者?

40万円未満の特例
または通常の減価償却を検討

通常の減価償却

通常の減価償却

10万円未満:その年・事業年度に全額を費用化できる

取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した年・事業年度に全額を必要経費または損金に算入できます。

たとえば、取得価額が9万円の事業用モニターであれば、通常は消耗品費などとしてその年・事業年度の費用にします。

法人では、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理することが必要です。いったん固定資産として計上したものを、後の事業年度にまとめて損金にする制度ではありません。

補足:10万円以上でも「使用可能期間が1年未満」なら別ルールがあります

少額の減価償却資産には、取得価額が10万円未満のものだけでなく、使用可能期間が1年未満のものも含まれます。

ただし、「自分は半年しか使わない予定だから1年未満」という主観的な判断ではありません。その業種で一般的に消耗性の資産と認識され、その事業者の平均的な使用状況・補充状況などからみても使用可能期間が1年未満と判断できるものが対象です。

国税庁は法人について、おおむね過去3年間の平均的な使用状況等を基準に判断するとしています。通常のPCや一般的な備品をこの基準で1年未満として処理するものではありません。

10万円以上20万円未満:「一括償却資産」という選択肢がある

取得価額が10万円以上20万円未満の資産では、通常の減価償却のほか、一括償却資産として3年間で費用化する方法を選べます。

一括償却資産は「購入年に全額費用化」ではない

一括償却資産は、法定耐用年数を使わず、一定の簡便な方法で3年間にわたり費用化する制度です。

個人事業主では、通常、その年に業務の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額について、3分の1ずつを3年間にわたり必要経費に算入します。

法人では、一括償却対象額にその事業年度の月数÷36を乗じた金額が、その事業年度の損金算入限度額となります。12か月の通常の事業年度であれば、結果として毎期3分の1ずつになるイメージです。

たとえば15万円の備品で、12か月の通常の事業年度であれば、概ね毎期5万円ずつ3年間で費用化することになります。

中小事業者なら40万円未満の特例と比較する

一括償却資産は、10万円以上20万円未満であれば、中小企業者等だけに限定された制度ではありません。

一方で、一定の青色申告の中小企業者等・中小事業者であれば、後述する40万円未満の特例を選び、取得価額を事業供用した年・事業年度に全額費用化できる場合もあります。

つまり、10万円以上20万円未満では「必ず3年間で費用化する」のではなく、

  • 一括償却資産
  • 40万円未満の特例
  • 通常の減価償却

などを比較することになります。

一括償却資産は償却資産税でも違いがある

一括償却資産を選んだ資産は、固定資産税(償却資産)では原則として申告対象から除かれます。

一方、後述する40万円未満の特例で全額を費用化した資産は、固定資産税(償却資産)では申告対象です。

したがって、10万円以上20万円未満の資産では、法人税・所得税上の費用化時期だけでなく、償却資産税上の違いも選択時の確認事項になります。

20万円以上40万円未満:2026年4月から特例の範囲が拡大

2026年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました

2026年4月1日以後に取得等する資産が対象です。2026年3月31日以前に取得等した資産について、40万円未満の新基準を遡って使う制度ではありません。

また、現行制度の適用期限は、2029年(令和11年)3月31日までに取得等する資産です。

一定の要件を満たす青色申告の中小企業者等・中小事業者であれば、取得価額40万円未満の減価償却資産を事業の用に供した年・事業年度に全額必要経費・損金とすることができます。

年間300万円の上限は変わっていない

40万円へ引き上げられたのは1資産あたりの取得価額基準です。

特例を適用できる取得価額の合計額は、1年を通じて事業を営む個人や12か月の通常の事業年度の法人では、年間300万円までという上限が引き続きあります。

たとえば35万円のPCを10台購入すると、合計350万円です。すべてについて無条件に40万円未満の特例を使えるわけではなく、年間限度額を確認する必要があります。

個人事業主が年の途中で業務を開始・廃止した場合は、300万円を12で割り、業務を営んだ月数に応じて限度額を計算します。1月未満の端数は1月として扱います。

法人でも、事業年度が1年に満たない場合は、事業年度の月数に応じて限度額が調整されます。

対象者にも要件がある

「40万円未満なら誰でも全額経費」ではありません。

この特例は、青色申告をしている一定の中小企業者等・中小事業者を対象とする制度です。

2026年4月1日以後に取得等する資産については、常時使用する従業員数が400人以下であることなどの要件があります。

個人事業主についても、租税特別措置法施行令18条の5第1項で、対象となる個人を常時使用する従業員の数が400人以下の個人と定めています。

このサイトが主に想定している小規模法人・個人事業主では通常問題になりにくい要件ですが、400人を超える規模の事業者などは対象外となるため、「中小企業だから使える」と名称だけで判断しないことが必要です。

貸付けの用に供する資産は原則として対象外

2022年4月1日以後に取得等した資産については、貸付けの用に供する資産は原則として少額資産・一括償却資産・40万円未満の特例の対象から除かれています

ただし、その貸付けを主要な事業として行っている場合など、一定の場合は除外されません。

たとえば自社で使用するPCを買った場合と、他者へ貸し付けることを目的にPCを買った場合では、同じ金額でも適用関係が異なる可能性があります。

特例を使うには申告上の手続も必要

40万円未満の特例は、帳簿上で「全額経費」にしただけで自動的に適用されるものではありません。

法人では、事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理したうえで、確定申告書に別表16(7)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を添付します。租税特別措置を適用するため、適用額明細書の対象にもなります。

個人事業主では、本来は少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要ですが、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に一定事項を記載し、適用した資産の明細を別途保管することで、その明細書の添付に代える取扱いがあります。実務上、摘要欄には「措法28の2」と記載します。

制度を使える金額であるだけでなく、申告時の記載と明細の保管まで含めて確認しておくことが重要です。

他の税制との重複適用はできない

同じ資産について、この40万円未満の特例と、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳などを重複して適用することはできません。

また、10万円未満の少額資産として処理したものや、一括償却資産の制度を適用した同じ資産に、重ねて40万円未満の特例を適用するものでもありません。

複数の制度が使えそうな場合は、まず「どの制度を選ぶか」を整理する必要があります。

40万円以上のPCはどうする?原則は通常の減価償却

40万円以上になると、少額減価償却資産の40万円未満の特例は使えません。

AI開発、動画編集、3DCGなどで高性能なPCを導入すると、40万円を超えることもあります。その場合は、原則として固定資産に計上し、法定耐用年数にわたって減価償却します。

一般的なパーソナルコンピュータ(サーバー用を除く。)の法定耐用年数は4年です。

ただし、「4年だから毎年必ず取得価額の4分の1を費用にする」という意味ではありません。償却方法によって各年の減価償却費が変わります。

法定償却方法は、PCなどの器具備品では法人が定率法・個人が定額法

PCなどの器具備品について、償却方法を選定していない場合等に適用される法定償却方法は、

  • 法人:定率法
  • 個人事業主:定額法

です。

ただし、過去に別の償却方法を選定している場合や、みなし選定が適用される場合など、実際に採用している償却方法は事業者ごとに異なることがあります。

定額法と定率法では費用化のタイミングが違う

定率法は、取得初期の減価償却費が大きくなりやすい方法です。

定額法は、償却費の額が原則として毎年同額となる方法です。

個人事業主でも、器具備品などについて定率法を選択できる場合がありますが、届出や変更承認の手続が必要です。

償却方法の変更は、購入後に自由に選べるわけではない

新たに業務を開始した場合や、従来と異なる種類の減価償却資産を初めて取得した場合などの「償却方法の届出」と、すでに採用している償却方法を変更する場合の「変更承認申請」は別の手続です。

すでに採用している方法を変更する場合、個人では原則として変更しようとする年の3月15日までに変更承認申請が必要です。法人の場合も、既存の償却方法を変更するには原則として事業年度開始の日の前日までに承認申請が必要です。

したがって、高額なPCを購入した後になってから「今年の減価償却費を増やしたいので定率法へ変更する」と自由に切り替えられるわけではありません。

また、定率法を選んでも、費用として配分できる取得価額そのものが増えるわけではありません。主にどの年にどれだけ減価償却費を配分するかが変わります。

決算前に注意:注文・支払だけでは費用化できません

少額資産の処理や減価償却では、単に注文した、代金を払ったというだけでなく、事業の用に供したかが重要です。

たとえば決算直前にオンラインでPCを注文し、代金まで支払っていても、決算日時点でまだ商品が届いていないのであれば、少なくともそのPCを事業の用に供してはいません。

また、納品済みでも、必要な設置・設定等が終わっておらず、本来の目的で使用できる状態になっていない場合は、「購入したから今期の費用」と単純には判断できません。

決算間際の購入では、取得等が完了しているか、納品されているか、本来の目的で使用できる状態か、実際に事業の用に供しているかまで確認しましょう。

具体例で見るPC・備品の処理

2026年4月1日以後に取得等し、事業の用に供したものとして整理すると、次のようになります。

取得価額 主な処理
99,000円 10万円未満。その年・事業年度に全額を費用化できる
100,000円 10万円未満ではない。一括償却資産、40万円未満の特例(対象者のみ)、通常の減価償却などを検討
150,000円 一括償却資産、40万円未満の特例(対象者のみ)、通常の減価償却などを選択
200,000円 20万円未満ではないため一括償却資産は不可。40万円未満の特例(対象者のみ)または通常の減価償却
350,000円 40万円未満の特例(対象者のみ)または通常の減価償却
399,999円 40万円未満の特例(対象者のみ)または通常の減価償却
400,000円 40万円未満ではない。原則として通常の減価償却
500,000円 原則として通常の減価償却

実際には、税込・税抜の経理方式、取得価額に含める付随費用、事業供用日、青色申告かどうか、特例の対象者要件などによって処理が変わります。

「その年に全額費用化できる方法」が常に有利とは限らない

少額減価償却資産の特例を使って早く費用化できると、「使えるなら必ず使った方が得」と考えがちです。

しかし、通常の減価償却や一括償却資産を選んでも、取得価額そのものが消えるわけではありません。基本的には、いつ費用にするかが変わります。

たとえば、

  • 今期は利益が少なく、翌期以降に利益が増える見込み
  • 赤字で、今期に費用を増やす意味が小さい
  • 償却資産税まで含めて処理方法を考えたい
  • 将来の除却・売却も含めて資産管理をしたい

といった事情によって、選択肢の評価は変わります。

「今年の税金を減らせるか」だけでなく、数年間の利益見込みや事務負担まで含めて判断する方が合理的です。

償却資産税では「一括償却資産」と「40万円特例」の扱いが違う

法人税・所得税でどの方法を選ぶかは、固定資産税(償却資産)の扱いにも関係します。

東京都23区の取扱いでは、たとえば、

  • 10万円未満で全額損金・必要経費にした資産
  • 20万円未満で3年間の一括償却を選択した資産

は、原則として償却資産の申告対象から除かれます。

一方、中小企業者等の40万円未満の特例を使って全額を損金・必要経費にした資産は、固定資産税(償却資産)では申告対象になります

そのため、10万円以上20万円未満の資産では、

  • 40万円未満の特例を使って、その年に全額費用化する
  • 一括償却資産を選び、3年間で費用化する

という選択が、法人税・所得税上の費用化時期だけでなく、償却資産税上の扱いにも影響することがあります。

2027年度から償却資産の免税点は180万円へ

2026年度税制改正により、固定資産税の償却資産に係る免税点は、2027年度(令和9年度)分以後、150万円から180万円へ引き上げられます

課税標準額の合計額が180万円未満であれば、償却資産に係る固定資産税は課税されません。

小規模事業者では、この免税点の範囲に収まり、実際の納税負担が生じないケースもあります。

ただし、「180万円未満なら償却資産の申告をしなくてよい」という意味ではありません。

免税点は税額が発生するかどうかの基準であり、償却資産の申告対象となる資産についての申告義務とは別です。

よくある間違い

「40万円まで」なら全額経費にできる

40万円未満です。40万円ちょうどは対象外です。

2026年中に買った30万円台のPCなら全部40万円基準になる

新しい40万円未満の基準は、2026年4月1日以後に取得等する資産が対象です。3月31日以前の取得等については旧基準を確認します。

20万円未満なら必ず3年間で費用化する

一括償却資産は選択肢の一つです。一定の青色申告の中小企業者等・中小事業者なら40万円未満の特例を選べる場合もあり、通常の減価償却を選ぶこともあります。

請求書を細かく分ければ10万円・20万円・40万円未満にできる

判定は請求書の行ではなく、通常1単位として取引される単位で行います。

応接セットのテーブルと椅子、部屋のカーテンなどのように、複数の物が組み合わされて一つの単位として取引・機能するものを、税務上有利になるように細かく分けて判定することはできません。

決算前に代金を払えば今期の経費になる

代金を支払っただけでは足りません。

未納品の資産は事業の用に供していませんし、納品済みでも本来の目的で使用できる状態になっているかを確認する必要があります。

まとめ

PCや備品を購入したときは、「40万円未満なら経費」とだけ覚えるのではなく、次の順序で考えると整理しやすくなります。

  1. 税務上の取得価額を確認する
  2. 「通常1単位として取引される単位」で判定する
  3. 10万円未満か確認する
  4. 10万円以上20万円未満なら一括償却資産も検討する
  5. 40万円未満なら、青色申告の中小企業者等・中小事業者に該当するか確認する
  6. 40万円未満の特例を使う場合は年間300万円の上限、適用期限、申告手続を確認する
  7. 40万円以上なら通常の減価償却を基本に考える
  8. 購入・支払日だけでなく、事業の用に供した時期を確認する
  9. 法人と個人事業主の償却方法、償却資産税の扱いも確認する

必要経費全体の考え方については、IT事業者の必要経費ガイドもあわせてご覧ください。

参考資料

※本記事は2026年9月20日時点の法令・公表資料を基にしています。税制改正や個別の適用要件により取扱いが変わることがあります。