所得控除。
税金は、収入から経費を控除して、更に所得控除をマイナスすることで概ね金額が決まります。
つまり、所得控除を申請し忘れると余計に税金を払うことになってしまいます。
確定申告では注意しましょう!
また、会社員は年末調整で、会社が税金計算してくれます。
でも、年末調整では申告できない所得控除もありますし、年末調整でミスした分があるかもしれません。
その場合でも確定申告することで、税金を取り戻すことができます!
ご参考になれば幸いです。
所得控除の要件を精緻に調べるには国税庁のサイトが役に立ちます。
対して、あらましも国税庁では提供しています。
この記事では、国税庁の「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」を数多く引用します。
書いている時点で令和4年分が最新ですが、令和5年分でも適用できます。
ただし、引用文が「令和4年」であれば「令和5年」などと読み替えが必要です。ご注意ください。
この記事では、所得控除のそれぞれについて、①国税庁の引用、②要件のまとめ、の順で記しています。
ただし、見る順序は逆。②を先に見て「要件を満たしそう」と思えたら、①(あるいは引用元など)で詳細を見るようにお願いします。
この記事では「所得控除とは?」について記しています。
会社員の場合、年末調整で多くの所得控除を申告できます。
「所得控除とは?」より、年末調整の申告書ポイントを知りたい人は、以下の記事をご参照頂けますと幸いです。
所得控除は15種類。物的控除の7種類、人的控除の8種類
所得控除は15種類。大きく2つに分類できます。
1つは、物的控除。ある事実に着目して認められる所得控除です。
例えば、雑損控除は資産に損失が生じた事実に、医療費控除は医療費を支払った事実に、それぞれ着目しています。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
もう1つは、人的控除。ある人に着目して認められる所得控除です。
例えば、障害者控除は本人・家族が障害者(人)であることに、配偶者控除は養う配偶者(人)がいることに、それぞれ着目しています。
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
物的控除は7種類。ある事実に対して所得控除できる
物的控除は7種類。
いずれも特定の事実があるかに着目していますが、雑損控除だけ他と趣が異なります。
雑損控除は支払が発生しません。それに対して、雑損控除以外は全て支払があります。
支払のある物的控除は全て現金主義。
仮に来年分の保険料でも前払していれば対象です。逆に、未払であれば今年は控除できません。
雑損控除
雑損控除の概要
次のいずれかに該当する場合の控除
- あなたや、総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
- あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合
生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、令和4年分や令和5年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
所得金額の合計額が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方を選ぶことができます。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人または同一生計親族(所得48万円以下)の資産
- 災害や盗難、横領による資産の損失
- 資産は生活用(別荘や贅沢品は対象外)
説明に「同一生計親族」という単語を用いました。
なんとなくイメージが湧くと思いますが、念のため。
同一生計は「同じ財布」と頻繁に説明されます。つまり、生活費を共有している人たち。
共働きでも生活費はお互いが支出しているでしょう。
実家を離れた学生は(多少はバイトしているでしょうけど)学費・生活費を親に依存しているでしょう。
これらは同一生計に該当します。
次に、親族。
こちらは広いです。6親等内の血族と3親等内の姻族。
甥・姪は3親等。つまり、直系であれば甥はもちろん、甥の姪でも対象。
配偶者の場合でも、配偶者の甥・姪までが対象です。
なお、損害が大きい場合、災害減免法による税金の減免を受けられる場合があります。
雑損控除と比較して有利な方を選択することができます。
医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。
いずれも要件を満たす場合、より大きな控除を受けられる方を選択します。
医療費控除の概要
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和4年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除
※支払った医療費を補てんする保険金などの金額がある場合には、生命保険や社会保険などで補てんされる金額欄に入力してください。
※保険金などで補てんされる金額が確定申告書を送信する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を入力します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人または同一生計親族(所得は問わない)の医療費(純額。受取保険金は控除する)
- 治療、出産、介護などに対する支払
- 10万円または所得の5%以上の支払
治療に該当しないため、健診・人間ドックや美容整形などは、原則、対象となりません。
なお、保険診療であるか否かは関係ありません。保険外診療でも医療費控除の対象となりうることに注意してください。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の概要
あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和4年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 健診・人間ドックや予防接種などを受けている
- スイッチOTC医薬品(パッケージ・レシートに印あり)の購入費
- 12,000円以上の支払
社会保険料控除
社会保険料控除の概要
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料等がある場合の控除
健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料など
※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
※なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人または同一生計親族(所得は問わない)の社会保険料の支払
- 会社員(社会保険に加入)は雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料など。それ以外は国民健康保険料、国民年金保険料など
年末調整をしている場合、会社員本人分の会社支払分は気にする必要がありません。
逆に、会社員の場合でも、社会保険に加入していなければ国民健康保険料などの漏れに注意すべきです。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除の概要
あなたが次の掛金を支払った場合の控除
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
- 小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く。)に基づく掛金
- 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)
- 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人の支払
- 小規模企業共済、iDeCo、企業型DC(マッチング拠出分)、心身障害者扶養共済の支払
なお、配偶者分の小規模企業共済、iDeCoなど支払ったとしても、本人の所得控除にすることはできません。
配偶者ご自身の所得控除として取り扱います。
生命保険料控除
生命保険料控除の概要
新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金保険で、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除
新(旧)生命保険料、介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人または親族(同一生計も所得も問わない)の生命・介護・年金保険料の支払
- 保険金受取は本人または親族(一定の個人年金の場合、本人または配偶者)
地震保険料控除
地震保険料控除の概要
損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上であって、満期返戻金を支払う旨の特約があり、かつ、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないものなど)について、あなたが支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます。
保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明書に表示されています。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。それ以外に、昔の長期損害保険契約の一部も対象です。
- 地震保険料の支払
- 保険の対象が本人または同一生計親族(所得は問わない)の住宅や家財など(賃貸や別荘はダメ)
寄附金控除
寄附金控除の概要
あなたが次の寄附金(学校の入学に関するものを除く。)を支出した場合の控除
- 国に対する寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
- 独立行政法人及び一定の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に対する寄附金
- 日本赤十字社に対する寄附金
- 公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 特定の政治献金
- 認定NPO法人等に対して、その法人に係る認定又は特例認定の有効期間内に支出した寄附金
- 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
※確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
※特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等に対するものを支出した場合には、それぞれ政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人の寄附金の支払
- ふるさと納税など、主に公的な団体への寄附
一部(政党、認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人など)は所得控除でなく税額控除を選択できます。
多くの場合、税額控除を選択した方が有利です。
なお、ふるさと納税でワンストップ特例を用いる人は、寄附金控除のための確定申告は不要です。
ただし、確定申告することとなった(6自治体以上に寄附したり、追加の所得控除・税額控除があったり)場合には、全ての自治体分の申告が必要です。
人的控除は8種類。ある人に対して所得控除できる
障害者控除
障害者控除の概要
あなたや同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除
※障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人または同一生計親族(所得48万円以下)が障害者
- 同一生計親族が(青色)事業専従者でない
「(青色)事業専従者」とは、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている、あるいは、白色申告者の事業専従者のこと。
個人事業主から給与をもらっている家族のイメージです。
寡婦控除ひとり親控除
寡婦・ひとり親控除の概要
あなたが寡婦又はひとり親である場合の控除
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
双方の要件を満たす場合、ひとり親控除を優先します。
また、寡婦控除は「婦」の通り、女性のみが対象です。
「ひとり親控除」は以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 年末時点で婚姻していない(未婚、離婚、死別、行方不明)
- 事実婚の相手がいない
- 同一生計の子(所得48万円以下)がいる
- 本人の所得が500万円以下
「寡婦控除」は以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 女性
- 年末時点で婚姻していない(離婚、死別、行方不明)
- 事実婚の相手がいない
- 離婚の場合、扶養親族((青色)事業専従者でない、所得48万円以下の親族を扶養)がいる
- 本人の所得が500万円以下
勤労学生控除
勤労学生控除の概要
あなたが勤労学生である場合の控除
※合計所得金額が75万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 本人が学生
- 所得が75万円以下
- 勤労による所得(給与、事業、雑、退職所得)以外の所得(不動産や株など)が10万円以下
勤労学生控除を受けるとき、その学生の所得は基礎控除48万円を超えているはず。
その親は扶養控除を受けることができません。子供のバイトし過ぎには注意しましょう。
配偶者控除配偶者特別控除
配偶者控除と配偶者特別控除の要件は概ね同じです。
違いは、配偶者の所得です。
配偶者(特別)控除の概要
あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除
※あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
※夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
※配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、白色申告者の事業専従者となっている場合、他の納税者の扶養親族として扶養控除又は障害者控除の対象とされている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 配偶者は同一生計
- 配偶者の所得は133万円以下
- 配偶者は(青色)事業専従者でない
- 本人の所得は1,000万円以下
扶養控除
扶養控除の概要
あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除
※本年分の合計所得金額が48万円を超える方は、扶養控除の対象になりません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方及び白色申告者の事業専従者は、扶養控除の対象になりません。
※他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族として配偶者(特別)控除、扶養控除又は障害者控除の対象とされている方は、扶養控除の適用はありません。
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
以下の要件すべてを満たすと、概ね対象となります。
- 親族は同一生計
- 親族の所得は48万円以下
- 親族は16歳以上
- 親族は(青色)事業専従者でない
国税庁の引用に「扶養親族」という単語があります。
これには、親族以外に一部の里子や老人も含まれます。
基礎控除
基礎控除の概要
あなたの合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除
国税庁「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル」
本人の所得が2,500万円以下であれば、対象となります。
対象者に注意。本人だけ?家族も?所得要件は?
対象者が本人だけと思い込んで、損している人がいます。
すべての所得控除が家族も対象としているわけではありませんが、家族も対象であるか確認しましょう。
同一生計(生活費を共有しているイメージ)の家族を要件に含めているものに以下が挙げられます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
中でも所得要件(所得48万円以下など)がない、つまり、所得を問わないのは、医療費控除と社会保険料控除と地震保険料控除。
所得要件に注意することは必要ですが、家族分を漏らさないことに注意してください。
「扶養親族」には一定の里子を含むのに対して、単なる「親族」には含みません。
もし里子などを扶養している場合、どの所得控除を受けることができるのか、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。
調査しきれていませんが、例えば、扶養控除、障害者控除はOKなのに対し、社会保険料控除、医療費控除はNGと認識しています。
年末調整で申告できない所得控除。大半の税額控除も
年末調整では、雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税など)を申告することができません。
税額控除も住宅ローン控除(2年目以降)を申告できるのみ。
ここでは税額控除に言及していませんが、年末調整以外で申告できる所得控除や税額控除がある場合、確定申告をお忘れなく!
また、年末調整をミスして所得控除を漏らした場合、確定申告して税金を取り戻すこともできます。
少し手間は要しますが、国税庁「確定申告書等作成コーナー」にて簡単に申告できますよ!
まとめ
結構ボリューミーになってしまいました。ゴメンナサイ。
でも、引用部分が大量になっただけで、要件は簡潔にまとめたつもりです。
まずは、まとめた要件を満たすか、確認してください。
満たす場合、国税庁の引用部分など詳細を確認して頂ければ、所得控除を漏らさない(損しない)手続きが可能でしょう。
今回の記事が参考になれば幸いです。
内容についてご相談したい場合(会社代表または個人事業主に限ります)には、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
所得控除に漏れが多いのは、参照した資料のボリューミーさに圧倒されて、見る気が起きないのが原因ではないでしょうか?
この記事では、要件の重要な一部だけを記します。
その要件を満たす人は、税金を減らすべく、より詳細な要件を確認すれば良いでしょう。
逆に、要件を満たさない人は、その所得控除をスキップすればOK。要件すべてを具に見なくて済みます。