法人設立届サービス(11,000円~)提供を開始しました

会社員の副業。収入以外に税金等のメリットある?

税金

副業する人、増えていますね。

収入を増やすことが目的の人が多いでしょう。

でも、収入を増やした分、税金等の負担も増えそうですね。

実は負担が増えないケースもありえます。

税金等のメリットも踏まえて、うまく副業していきましょう。

この記事では、副業を法人化する(役員報酬を得る)ケースは考慮しません

理由は相応の所得がない場合、一般に法人化するメリットが小さいから。

法人化した場合、社会保険料は本業に追加して発生しますし、税理士報酬や住民税(均等割)も発生します。

それらのデメリットを上回る法人メリットがある場合、法人化を検討しましょう。

外注。事業所得か雑所得か

ここは外注に限ったお話。副業が雇用である場合は無視してください

外注の場合、所得区分は一般に、事業所得または雑所得の2つ。

事業所得には青色申告特別控除や損益通算などのメリットがある一方、雑所得には特筆すべきメリットがありません

だから、外注であれば事業所得(青色申告)としたいところ。

2022年に副業収入300万円の扱いが話題になったことをご存知でしょうか?

その内容には触れませんが、結論として国税庁から以下が公表されました(2022年10月7日付)。

  • 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
  • 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

この中で、「記帳・帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分する」と示されました。

図(注)の通り、一部に例外はあるものの、金額の多寡にかかわらず、真っ当にビジネスする限り、帳簿書類を保存すれば事業所得として認められます。

図(注)の通り、事業所得と認められない可能性が高い場合もあります。

具体的には以下とされています。

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合

例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

②その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

副業にも真っ当に取り組めば、多くの場合は問題ないでしょう。

事業所得とするため、開業届、青色申告承認申請書などを忘れずに提出しましょう。

弥生、freee、マネーフォワードいずれのサイトでも、簡単に書類を作成できるページが案内されています。

活用を検討してはいかがでしょうか?

開業届を提出すると、仮に本業の会社を退職して、すぐに転職しない場合でも、失業保険を受けられません

転職を検討している人は、念のため注意しましょう。

税金のメリット

雇用のケース

副業が雇用形態の場合、特筆すべき税金のメリットはありません

強いて言えば、給与所得控除(みなし経費。実際の支出に関わらず経費としてくれる)の額が増えることでしょうか。

ただし、本業の給与収入が850万円未満(所得金額調整控除が受けられる場合は1,000万円未満)の場合に限られますけどね。

外注(事業所得)のケース

副業が事業所得の場合、当然に事業用の経費が認められるほか、青色申告特別控除、青色事業専従者給与や損益通算などのメリットがあります。

経費は「事業用」であることにご注意を!

単なる食事や趣味の支出などは該当しませんよ!

損益通算できることはメリットです。

つまり、副業が赤字でも、本業の給与所得と相殺することで、税金負担を軽減することができます。

でも、これが目的となってしまうと、そもそも事業所得として認められない可能性が高まります。

ご注意ください!

外注(雑所得)のケース

副業が雑所得の場合、経費が認められることはメリットです。

しかし、事業所得(青色申告)と比較するとメリットは少ないですね。副業が赤字でも損益通算もできませんし。

ちなみに、他にも雑所得がある場合、その雑所得とは損益通算できます。

それがメリットになることはあり得るでしょう。

社会保険のメリット

雇用のケース

本業では社会保険被保険者となっているケースが多いでしょう。

一方、副業でも被保険者となるケースは少ないはず(現状では。将来は不透明ですが)。

つまり、副業で給料をもらっても、その分の社会保険料は負担しなくていいわけです。

これはメリットと言えますね。

外注のケース

本業が外注(副業なし、副業も外注)の場合、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

一方、本業で社会保険被保険者であれば、副業の外注について国民健康保険等に改めて加入する必要はありません

つまり、副業で所得を得ても、その分の社会保険料は負担しなくていいわけです。

これはメリットですね。

まとめ

副業について、税金・社会保険の面を記させて頂きました。

副業の形態が雇用であれ外注であれ、社会保険料の面ではメリットを享受できるでしょう。

一方、税金の面では外注(事業所得)であればメリットはありますが、それ以外のメリットは小さいですね。

今回の記事が参考になれば幸いです。

内容についてご相談したい場合(会社代表または個人事業主に限ります)には、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました