ここでは弊所が提供する法人設立届サービスをご紹介します。
特徴と言えば、
- 安い(11,000円~)
- 印刷・郵送いらず
- 顧問契約いらず
- 営業なし
- インボイス登録申請対応
- 申告期限延長申請対応
- 早い(支払~提出まで約7日間)
- 全国対応
スタートアップ(設立初年度)の法人へ向けたサービスです。
お客様はフォーム入力するだけ。どこに何をどうやって提出するか悩む必要も手間もなし。税理士が作成・提出まで実施します。
顧問税理士はゆっくりと決めるとしても、届出はさっさと提出しちゃいましょう。青色申請には提出期限(ざっくり設立から3か月)もありますし。
サービス要件は後述しますが、設立初年度の株式会社/合同会社の大半に対応します。
逆に言えば、2期目以降や社団法人等には対応していないことにご注意が必要です。
なお、対面が必要ないから全国対応。東京に限らず、神奈川でも大阪でも愛知でも北海道でも福岡でも国内ならどこでも。
【注意】サービスご利用にはgoogleアカウントが必要です
(アドレス誤入力の防止のため)。
法人設立届サービスの概要
法人設立した後、税務署や都道府県税事務所、市町村へ税金関係の届出書等を提出する必要があります。
この届出書等の一式を税理士が代理で作成・電子申告するサービスです。
この際、電子申告するためのユーザID取得手続きも弊社が無料で実施します。
法人設立届サービスの特徴
弊社が提供するサービスの特徴をご紹介します。
安い(11,000円~)
法人を設立した際、通常は以下の届出書等を提出します。
税務署
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所
- 法人設立・設置届出書
市町村 ※東京23区は対象外
- 法人設立・設置届出書
これらを提出するとき、いろいろ細かい点に悩みます。
- どこの税務署、都道府県税事務所、市町村に提出するの? ←地味に悩みます
- 書面の項目には何を記入するの? ←項目が意味不明、項目が多過ぎて悩みます
- 郵送/電子提出するときの注意点は?
弊所のサービスをご利用いただくことで、これらの悩みを激減できます。お客様は弊所提供のフォームに入力するだけ。
そうすれば、弊所が代理で作成・電子申告して、その結果をお客様に納品します。
そして、低価格でのご提供。
- 東京23区は11,000円
- 東京23区以外でも16,500円
東京23区は市町村への提出がない分、更に安くしました。
この価格は上記の書類5~6種類の全てを含んだ価格です。
また、電子申告するためのユーザIDを取得しますが、この取得手続きは無料です。
【参考】法人設立届等の提出はお早めに!
手続きは早めに済ませるに越したことはありません。
とは言え、何となく先延ばしにしがちですね。
ここで、上記の書類のうち、「青色申告の承認申請書」の提出期限が早めであることに注意しましょう!
株式会社または合同会社の設立初年度の場合、「設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」と規定されています。
イメージ的には設立から3か月以内と言ったところ。
青色申告を受けられない場合、欠損金(赤字)の繰越ができません。
設立初年度は赤字となる法人も多いでしょう。青色申告であれば、この赤字を繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できます(つまり、得)。
逆に言えば、青色でないとき、初年度の赤字がムダになってしまいます。
だから、青色申請を含む法人設立届等はサッサと済ませちゃいましょう!
手間の激減、印刷・郵送いらず
前述した通り、ご自身で作業する手間を激減できます。
なお、法人設立届を作成するサービスは他社にもありますが、多くは印刷してお客様自身が郵送提出するもの。
この場合、印刷して郵送する手間・料金も発生します。
弊所のサービスをご利用いただければ、この手間も割愛できます。
控を返送してもらうための書類のコピー、レターパックの宛名書きとか地味にメンドイですからね。
また、書類に不備等がある場合、税務署等から問合せがあります。
通常、書類を提出した税理士(弊所)に先に連絡されるでしょうから、その点も安心でしょう。
顧問契約いらず・営業なし
(弊所も含めて)法人顧問契約して頂ける場合、法人設立届等のサービスは無料とする会計事務所が多いでしょう。
逆に言えば「法人顧問契約することが前提」であって、顧問契約なしの場合は相応の料金を求められます。
弊所のサービスを利用して頂くにあたり、法人顧問契約を求めることはありません。それでいての低価格です。
また、サービス利用後も電話・メール等による営業行為も行いませんので、ご安心ください。
インボイス登録/申告期限延長対応
法人を設立した際、一般的に提出するのは前述の5~6種類の書類です。
ただし、必要に応じて、他の書類も提出します。一部を紹介します。
申告期限の延長
定款に「定時株主(社員)総会の開催を事業年度末日の翌日から3か月以内」等、つまり、「決算確定日=決算日翌日より3か月以内」の旨の記載があれば、申告期限を1か月延長できます。
通常、決算日翌日から2か月以内に法人税等申告を行う必要がありますが、この延長の書類を提出すれば少し余裕が持てますね。
青色申告の場合、期限後申告(期限内に申告できなかった)が2期続くと青色取消のペナルティがあります。
そのため、延長申請することも検討した方が良いでしょう。
なお、定款に上記の「~3か月以内」の記載があることが前提です。記載なしのとき、延長することはできません!
ちなみに、提出する書類は以下です。
- 税務署:定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書
- 都道府県税事務所:申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
- 市町村:異動届出書
弊所では、オプション料金11,000円で上記の書類に対応します。
なお、インボイス登録を希望される場合、税務署に消費税申告期限延長届出書も提出します(料金加算なし)。
インボイス登録
2023年10月からインボイス制度が始まりました。
インボイス制度の前、設立当初は(あえて課税事業者を選択することなく)消費税の免税事業者となることが一般的でした(輸出事業者等を除く)。
しかし、現在、取引先との関係上インボイス登録せざるを得ないケースも多いでしょう。
一方で、「何となくインボイス登録する」ことのないよう、注意してください!
インボイス登録することは、消費税の課税事業者となること。つまり、消費税の申告・納税(還付)が必要となります。
売上先からインボイス(請求書、領収書)を求められない業種であれば、インボイス登録せず免税事業者のままの方が良いかもしれませんね。
ちなみに、提出する書類は以下です。
- 税務署:適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
弊所では、オプション料金3,300円で上記の書類に対応します。
安価で提供しているものの、インボイス登録については慎重な判断が必要です。
前述した通り、早めに法人設立届等は提出すべきですが、こちらのインボイス登録申請だけは後回しにしていいかもしれませんね。
【参考】消費税簡易課税制度選択届出書
消費税課税事業者の場合、原則課税または簡易課税を選択します。
また、これとは別枠でインボイス2割特例(令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間)も選択できます。
簡易課税を選択するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要ですが、2024.10現在、弊所の法人設立届サービスは対応しておりません。
ご承知おきください。
サービスの流れ
弊所が提供する法人設立届サービスの流れは以下の通りです。
- お客様が法人情報などをフォーム入力
- 弊所が数日内に請求書メールを送信
- お客様が支払い(前払)
- 弊所が月曜(祝日なら火曜)
または金曜(祝日なら木曜)に税務署等に電子申告 - 弊所が木曜(または金曜)に納品メールを送信
お客様が支払いしてから
- 弊所が税務署等に提出するまで数日~7日間(最長10日間)
- 弊所がお客様に納品するまで1週間~10日間程度
のイメージです。
提出先(自治体)の審査に数日間を要します。審査後に納品するため、少し日数を頂戴します。
なお、お客様にメール送信する宛先はgoogleアカウントとなります。
お客様の要件
弊所が提供する法人設立届サービスをご利用いただくにあたり、以下の要件がございます。
要件を満たすことを確認して、弊所サービスをご利用ください。
- 設立初年度(かつ 入金日が初年度末日10日前以前)であること
- 株式会社または合同会社であること
- 設立時の資本金が1,000万円未満であること
- 拠点が本店のみである(他に支店・事務所等がない)こと
- (合併、分割などの)組織再編による設立でないこと
- 決算日(期末)が月末であること
- googleアカウントを保有・使用すること
- 請求書が届いて7日以内に支払う(前払)こと
なお、安価でのサービスを継続するため、お客様個別のご質問には原則対応しません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本サービスの料金
本サービスの料金は以下です。
基本は必須で、オプションは任意です。オプションのみのご利用は受け付けておりません。
なお、弊所はインボイス登録事業者ではありません。
基本(法人設立届出書等)
- 東京23区(前述5書類)計11,000円
- 東京23区以外(前述6書類)計16,500円
オプション
- 申告期限延長(前述2~4書類)計11,000円
- インボイス登録(前述1書類)計3,300円
料金例
料金の例を2つ紹介します。
- 本店が東京23区にある法人が基本のみをご希望のとき、合計11,000円を、
- 本店が東京23区以外にある法人がオプション双方もご希望のとき、合計30,800円を、
それぞれ請求します。
なお、オンラインによる会計・税務相談をご希望される場合、別途、料金が発生します。
通常料金より安価に設定していますので、ご検討いただけますと幸いです。
金額についてはフォーム入力の際、ご確認をお願いします。
注意事項
お受けできない場合
本サービスは設立初年度等の要件を設けています。
要件を満たさないお客様(例えば、設立2期目の法人)の場合、ご対応はいたしません。
その際、返金事務手数料として5,500円を頂戴した上で返金いたします。
お客様にとって無駄な支出となってしまいます。
くれぐれも前述の「お客様の要件」を満たすことをご確認ください。
前提を満たさない申告期限延長希望の場合
申告期限を延長するには、定款に「定時株主(社員)総会の開催を事業年度末日の翌日から3か月以内」等、記載されていることが前提です。
この前提を満たさない場合、申告期限延長以外の届出等は提出した上で、申告期限延長の料金を返金します。
ただし、返金事務手数料として5,500円を頂戴します。
お客様にとって無駄な支出となってしまいます。
くれぐれも定款に所定の記載があることを確認した上で、申告期限延長をご希望ください。
青色申告の提出期限に間に合わない場合
前述した通り、青色申告承認申請には提出期限(設立から3か月以内のイメージ)があります。
(申込でなく)入金が提出期限間際となる場合にご注意が必要です。
例えば、4/1設立(期限6/30)のお客様の入金を6/28(月曜)とします。
弊所は入金確認/提出を月曜/金曜に実施しますので、月曜の確認時点では入金を確認できないかもしれません。
このとき、弊所の提出は7/5(月曜)となるため、1期目開始の期限に間に合わず、青色申告は2期目開始として提出します。
この場合、1期目開始とできなかったことに対する責任は負いかねます。
青色申告承認申請の提出期限間際でも、絶対に1期目開始としたい場合、他社のサービス利用をご検討ください。
本サービスの利用はこちら!
すぐに本サービスを利用して頂きたいところですが、先に以下の確認をお願いします。
- 前述した「お客様の要件」を満たすこと
- googleアカウントを保有すること
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款のpdf(十分に読めるもの)を作成すること
確認できた方は、以下をクリックしてgoogleフォームの入力をお願いします!
まとめ
税理士法人に勤務していたときは、法人顧問として仕事することが当たり前でした。
ですが、開業してからは、意外と(顧問ではなく安価な)スポットのサービスを求めている人が多いことに気付きました。
本サービスは、その中でも設立届出に特化したもの。
勤務時代に法人設立届作成のIT効率化に取り組んだこともあり、それを質量ともに拡充してみました。
効率化を進めたことで、ある程度、安価に提供できる見通しが立ちました(おそらく。値上げ、提供中止はありえます)。
ご利用を検討して頂けますと幸いです。また、周りの人に広めて頂くのも大歓迎です!
なお、法人向けに決算/申告のスポットサービスも提供しています(お客様による会計入力等の要件あり)。
こちらも記事をアップする予定です。現時点では料金表を確認の上、ご検討いただけますと幸いです。